消防法改正|非常用発電機負荷試験・負荷運転

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法改正について

もともと非常用発電機の負荷試験(負荷運転)点検は消防法(消防予第214号)により
義務付けられていますが、2018年 (平成30年) 6月1日に非常用自家発電機の点検基準が
大きく4点改正されました。

①従来の代替点検方法として、内部観察を認定

従来の負荷試験(負荷運転)の代替点検方法として、内部観察が認定されました。
今までは総合点検時の報告書に記載できる点検要項は負荷試験のみでしたが、
内部観察も点検基準を満たす点検方法として加えられました。

②予防的保全策を講じることにより、点検周期を延長

通常、負荷試験か内部観察のどちらかを年に1回行うことが義務付けられていましたが、
予防的保全策を講じることにより、点検実施周期を6年に1回に延長できるように
なりました。

③ガスタービン式の非常用発電機に対して負荷試験不要

以前はすべての発電機に対して負荷試験(負荷運転)が義務付けられていましたが、
原動機にガスタービンを用いた発電機に関しては負荷試験は不要となりました。

④換気性能の点検は、無負荷運転時に行う

換気性能点検は負荷運転時に実施するものでしたが、
無負荷運転時に行うように変更されました。

当社では、法改正後での非常用発電機の点検に関してあらゆるサポートを行っております
ので、非常用発電機のことで何かお困りごとがございましたら、
お気軽にお問い合わせくださいませ。

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