関西圏内であれば発生いたしません。まずはお気軽にお問い合わせください。
※その他、条件によっては必要経費が発生する場合もございますので、
その場合は事前にご確認いただきますのでご安心ください。
2018年6月1日以後、消防法及び建築基準法により
1年に1度の負荷試験か内部観察等のどちらかの点検の実施が義務付けられていますが、
予防的保全策が行なわれている場合のみ6年に1回でも良いとなっております。
非常用発電機が正しく作動するかどうかを、停電を起こすことなく専用の機械を使って
擬似負荷をかけて検査する点検方法であり、点検要領としては昔からある発電機点検に
最も適したものであります。
また、消防法により年間に必ず行わなければいけないとされている非常用発電機の
点検要項を満たすものであります。
当試験によって得られたデータ報告は総合点検時に提出が義務付けられています。
無負荷運転に関しては、それ自体では消防法に定められた点検義務を果たすことに
なりませんので、別途負荷試験点検を行ってください。
予防的保全策を講じず、負荷試験を行わないと、法律により罰金が課せられる場合が
ございます。
有事の際の非常用発電機なので、何か事故が起こってしまう前に
きちんとて点検することをお勧めいたします。